施工管理に運転免許は必要?

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そもそも施工管理に運転免許は必要?

施工管理者は、資材や材料の買い出しに行ったり、役所に行って書類を提出したりすることが多いため、運転免許が必要です。

交通機関が充実している地域での施工なら運転免許がなくても問題ありませんが、そんな地域ばかりではありません。工事現場が郊外になると、車を運転できなければ移動に支障が出る可能性が考えられます。

施工完了の求人では、募集資格に「要普通自動車運転免許」と書かれていることがほとんど。運転免許を所持していない時点で採用の枠から外れてしまう可能性も想定できます。施工管理として働くなら、運転免許は取得しておいたほうがいい資格の1つといえるでしょう。

オートマチック限定でも問題ない?

マニュアル車の運転も求められる

施工管理者として働くなら、オートマチック限定の運転免許では仕事に支障をきたす可能性があります。社有車にマニュアル車がある場合は、求人の段階で「マニュアル車(MT車)」と記載がありますが、とくに記載がなくても念のため、オートマチックとマニュアル両方の運転ができるほうが理想的です。

一般的な社有車なら「オートマチック」という会社も増えてきましたが、建築現場における施工管理者はトラックを運転したり、誰かの車を借りて運転したりすることもあります。オートマチック車しか運転できない…となると、咄嗟のときに困るかもしれません。

オートマチック車限定の免許証ではマニュアル車の運転はできないので、両方運転できる免許を取得するか限定解除をしておきましょう。

すでにオートマチック限定免許を持っている場合

すでにオートマチック車限定の運転免許を所持している場合は、限定解除を行ってマニュアル車も乗れるようにしておくことをおすすめします。

限定解除を行うためには、技能試験の「普通免許限定解除審査」に合格しなければなりません。自動車教習所か運転免許センターで審査を受けて合格すると、オートマチックの限定解除が可能で、マニュアル車も運転できるようになります。限定解除にかかる日数は3日~5日が一般的です。

求人の応募資格で「AT可」となってるケースは?

施工管理の求人の応募資格で「普通自動車運転免許(AT可)」と書かれているケースもありますが、採用後に限定解除を求められることもあります。今後もずっとAT限定でいい、というわけではなないので注意しましょう。

また、マニュアル車を運転できる方やすでに限定解除を行っている方のほうが、採用されやすい可能性もあります。

平成29年3月12日以降の改正について

普通免許で中型車の運転できなくなった

平成29年3月12日以降、普通免許で運転できる車両の規制が変更になりました。施工管理の仕事にも関係してくるため、具体的な改正内容を知っておきましょう。

まず前提として、平成29年3月11日までは普通自動車免許を持っていれば以下の車両を運転することが可能でした。

  • 最大積載量3トン未満
  • 車両総重量5トン未満
  • 乗車定員10人以下

しかし、法改正を受けて平成29年3月12日以降は以下のようになっています。

  • 最大積載量2トン未満
  • 車両総重量3.5トン未満
  • 乗車定員10人以下

最大積載量は3トン未満から2トン未満に、車両総重量は5トン未満から3.5トン未満になっています。つまり、平成29年3月12日以降に普通免許を取得した人は運転可能な車両の制限が厳しくなり、運転できないトラックが増えているのです。

参照元:政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201702/1.html

準中型免許・中型免許が必要なケースもある

施工管理者の仕事をするなら、2トン・3トントラックの運転が可能になる「準中型免許」の取得をしておくことをおすすめ。準中型免許を所持していれば、ユニックやミキサー車などの運転も可能になります。

準中型免許で運転できる車両の上限は以下のようになっています。

  • 最大積載量4.5トン未満
  • 車両総重量7.5トン未満
  • 乗車定員10人以下

また、中型運転免許があれば、4トントラックの運転も可能になります。必要に応じてこちらを取得することも検討しましょう。

中型免許で運転できる車両の上限は以下のようになっています。

  • 最大積載量6.5トン未満
  • 車両総重量11トン未満
  • 乗車定員29人以下
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若原氏が代表つとめる
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